タクシー運転手に36協定は適用される?留意事項を解説

労働関係について調べていく中で36協定という言葉を耳にしたことがある人もいるでしょう。36協定は、労働者が時間外労働をするにあたって、使用者と締結する協定です。今回は、タクシー運転手と36協定の関係について解説していきます。

36協定の概要

36協定は労働に関する協定です。どのようなものなのか、36協定の概要と締結する項目について見ていきましょう。

時間外または休日労働に関する協定

労働基準法では、労働時間について定めが設けられており、原則1日8時間以内、1週間で40時間以内としています。しかし、繁忙期や業種によっては原則を厳格に守るのは難しいです。

そこで、労働者の過半数と使用者が書面で協定を結べば、原則を超えて時間外労働や休日労働ができることとなっています。ただし無制限に残業を認めるものではありません。原則を超えた労働は一定の範囲に限定されます。

なお、一般的に36協定といわれていますが、労働基準法36条において定めが置かれていることが理由です。

36協定で締結する項目

36協定では、次のような事項を締結します。

・対象期間
・協定の有効期間
・時間外や休日労働ができる労働者の範囲
・時間外や休日労働の必要性に関する具体的事由
・延長できる時間数や法定休日数
・厚生労働省で定める事項協定

36協定の範囲内の労働であっても、労働時間が長いほど過労死のリスクが高まるとされています。2019年4月からは、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられるようになりました。臨時の特別な事情以外は、月45時間、年365時間までに時間外労働が制限されます。

なお、厚生労働省では36協定に関する指針を策定していますので、36協定を締結する際は、指針の内容に留意して締結することが大切です。

タクシー運転手には36協定の限度時間の適用外

36協定で定められる時間外労働の上限は、原則月45時間、年360時間以内と説明しましたが、タクシー運転手に関してはこの上限が適用されません。

タクシー運転手のほか、自動車の運転業務に関しては、原則的な上限ではなく、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が適用されるためです。

タクシー運転手の場合は、労働時間ではなく、拘束時間が基準として定められています。日勤の場合、1日の拘束時間の上限は13時間、月の上限は299時間です。やむを得ない場合は16時間まで拘束時間を延ばせます。

隔日勤務の場合は、1日の拘束時間の上限は21時間、月の上限は262時間です。労使協定により、月の拘束時間を270時間まで延長可能です。

まとめ

36協定では原則的に月の労働時間45時間、年間360時間の上限が設けられていますが、タクシー運転手は適用外となります。タクシー運転手の場合は、労働時間ではなく拘束時間で基準が定められていますので注意しましょう。

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