タクシー運転手になりたいと考えている人の中には違反歴がある人もいるでしょう。違反歴があってもタクシー運転手になれるのかどうか気になるところです。本記事では、タクシー運転手の採用において、違反歴がある場合の扱いについて解説していきます。
タクシー運転手、応募時に運転履歴を確認される?
タクシー会社の採用基準はそれほど厳しいものではありません。ただし、安全運転ができる人かどうかをかなり重視しています。安全運転ができないと、お客様を危険に晒してしまうことになるためです。
そのような事情から、タクシー会社の求人に応募すると、違反歴について詳しく確認されます。運転記録証明書の提出を求められることも多いです。
運転記録証明書には、過去5年間の事故歴・違反歴・違反の累積点数などが記録されています。タクシー会社にとっては、応募者の採否を決定する上で非常に重要な情報です。
違反歴がある場合、どのような扱いになるのか?
違反歴がある場合の扱いについてみていきましょう。
軽微な違反なら影響は小さい
違反があると確かに不利に扱われますが、違反の回数や程度によって扱いに差があります。軽微な違反がひとつあるくらいなら、それほど心配する必要はありません。ほかに問題がなければ、採用されることが多いです。
どのくらいまでの違反なら採用されるかどうかは、タクシー会社によって異なります。ただし、大手のタクシー会社ほど採用基準が厳しい傾向です。
違反の累積点数で基準を設けている場合もあります。おおむね4点以上だと不採用になる可能性が高いです。
3点までなら採用の可能性がありますが、違反がない人と比べれば不利なことに変わりはありません。これ以上不利な材料を増やさないためにも、面接対策を入念に行った上で臨む必要があります。
タクシー会社の面接対策について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「タクシー運転手の面接で聞かれることは?好印象で採用を目指すポイント」
事故惹起運転者に該当していると採用は厳しい
事故惹起(じこじゃっき)運転者 とは、死亡者・重症者が出た事故の運転者、もしくは軽症者が出た事故の運転者で、かつ当該事故前の3年間にも事故を起こしたことがある運転者のことです。
事故惹起運転者に該当していると、タクシー運転手としての採用は非常に厳しくなります。また、採用されたとしても、通常の研修と別に特別な指導や適正診断などを受けなければなりません。
まとめ
違反歴があっても、ごく軽微な内容なら影響を受けることは少ないようです。交通違反の累積点数が3点までなら、タクシー運転手になれる機会は十分にあります。採用された際は、違反をしないように心がけることが大切です。
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